更新日:2022年9月2日

相続税法施行規則 第12条の4 法定利率による複利の計算で現価を算出するための割合

法第23条の2第1項第3号に規定する財務省令で定める割合は、法定利率に一を加えた数を同項第2号イに規定する配偶者居住権の存続年数で累乗して得た数をもつて一を除して得た割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。とする。

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