更新日:2022年9月2日

相続税法施行規則 第12条の5 複利年金現価率

法第24条第1項第1号ハに規定する複利年金現価率は、1から特定割合同項の定期金給付契約に係る予定利率に1を加えた数を給付期間の年数で累乗して得た数をもつて1を除して得た割合をいう。を控除した残数を当該予定利率で除して得た割合当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。とする。

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