更新日:2022年9月2日

相続税法施行規則 第13条 相続税の申告書の記載事項

法第27条第1項又は第29条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 課税価格法第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、課税価格及びこれらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額及び相続税額
  • 二 被相続人から相続又は遺贈当該被相続人からの贈与により取得した財産で法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。により財産を取得した全ての者に係る法第27条第1項に規定する相続税の課税価格の合計額及び当該合計額を基礎として算出したこれらの者に係る相続税の総額その他相続税額の計算の基礎となる事項
  • 三 納税義務者の氏名及び住所又は居所当該納税義務者が法第9条の4第1項又は第2項の信託の受託者当該信託に関する権利を取得したものとみなして相続税額を計算する場合における当該信託の受託者に限る。である場合には当該受託者の名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地並びに当該信託の名称とし、当該納税義務者が法第66条第1項若しくは第2項の社団若しくは財団若しくは同条第4項の持分の定めのない法人又は法第66条の2第2項第3号に規定する特定一般社団法人等以下この号において「社団等」という。である場合には当該社団等の名称及び主たる営業所若しくは事務所又は本店の所在地並びに当該社団等の代表者又は管理者の氏名及び住所又は居所とする。以下この号において同じ。並びに個人番号又は法人番号個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所
  • 五 被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所
  • 六 相続又は遺贈により取得した財産法第19条の規定の適用がある場合には、同条第1項に規定する贈与により取得した財産を含む。の種類、数量、価額及び所在場所の明細、当該財産の取得の事由並びにその取得の年月日
  • 七 法第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、相続時精算課税選択届出書の提出をした税務署の名称及びその提出に係る年分並びに法第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産についての法第28条の贈与税の申告書を提出した税務署の名称、当該申告書を提出した年分並びに当該財産の種類、数量、価額及び所在場所の明細、当該財産の取得の事由並びにその取得の年月日並びに課税価格及び贈与税額
  • 八 法第12条第1項の規定により課税価格に算入しない財産に関する事項
  • 十 その他参考となるべき事項
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