更新日:2022年9月2日

相続税法施行規則 第16条 相続税の申告書に添付する明細書の記載事項等

法第27条第4項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所当該被相続人に係る相続人のうちに法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者以下「相続時精算課税適用者」という。がある場合には、当該相続時精算課税適用者が相続時精算課税選択届出書を提出した後の住所又は居所の異動の明細を含む。
  • 二 被相続人の死亡の時における財産の種類、数量、価額及び所在場所の明細
  • 三 被相続人の死亡の時における債務の債権者別の種類及び金額の明細並びに債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  • 四 被相続人から相続又は遺贈法第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。により財産を取得した全ての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細
  • 五 被相続人の法第19条の3第1項に規定する相続人に関する事項
  • 六 法第66条の2第1項の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
    • イ 被相続人の死亡の時において法第66条の2第1項の特定一般社団法人等が有する財産の種類、数量、価額及び所在場所の明細
    • ロ イの特定一般社団法人等に係る施行令第34条第1項第2号イからニまでに掲げる金額の明細
  • 七 その他参考となるべき事項

2 法第29条第2項において準用する法第27条第4項の規定による明細書に記載すべき事項は、前項第1号、第4号及び第7号に掲げる事項とする。

3 法第27条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類第29条第5項の規定により第1号に掲げる書類を提出している場合には、同号に掲げる書類を除く。とする。

  • 一 次に掲げるいずれかの書類当該書類を複写機により複写したものを含む。
    • イ 相続の開始の日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの
    • ロ 不動産登記規則平成17年法務省令第18号第247条第5項法定相続情報一覧図の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写しのうち、被相続人と相続人との関係を系統的に図示したものであつて当該被相続人の子が実子又は養子のいずれであるかの別が記載されたもの被相続人に養子がある場合には、当該写し及び当該養子の戸籍の謄本又は抄本
  • 二 被相続人に係る相続時精算課税適用者がある場合には、相続の開始の日以後に作成された当該被相続人の戸籍の附票の写し又は当該写しを複写機により複写したもの
  • 三 法第66条の2第1項の規定の適用がある場合には、相続の開始の日以後に作成された同項の特定一般社団法人等の登記事項証明書

法第27条第4項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所当該被相続人に係る相続人のうちに法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者以下「相続時精算課税適用者」という。がある場合には、当該相続時精算課税適用者が相続時精算課税選択届出書を提出した後の住所又は居所の異動の明細を含む。
  • 二 被相続人の死亡の時における財産の種類、数量、価額及び所在場所の明細
  • 三 被相続人の死亡の時における債務の債権者別の種類及び金額の明細並びに債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  • 四 被相続人から相続又は遺贈法第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。により財産を取得した全ての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細
  • 五 被相続人の法第19条の3第1項に規定する相続人に関する事項
  • 六 法第66条の2第1項の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
    • イ 被相続人の死亡の時において法第66条の2第1項の特定一般社団法人等が有する財産の種類、数量、価額及び所在場所の明細
    • ロ イの特定一般社団法人等に係る施行令第34条第1項第2号イからニまでに掲げる金額の明細
  • 七 その他参考となるべき事項

2 法第29条第2項において準用する法第27条第4項の規定による明細書に記載すべき事項は、前項第1号、第4号及び第7号に掲げる事項とする。

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