法第1条の3第1項各号又は第1条の4第1項各号に掲げる者の相続税又は贈与税の納税義務の範囲は、それぞれ次のとおりであるから留意する。
- (1) 無制限納税義務者(法第1条の3第1項第1号又は第1条の4第1項第1号に掲げる個人(以下「居住無制限納税義務者」という。)又は第1条の3第1項第2号又は第1条の4第1項第2号に掲げる個人(以下「非居住無制限納税義務者」という。)をいう。以下同じ。) 相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産の所在地がどこにあるかにかかわらず当該取得財産の全部に対して相続税又は贈与税の納税義務を負う。
- (2) 制限納税義務者(法第1条の3第1項第3号又は第1条の4第1項第3号に掲げる個人(以下「居住制限納税義務者」という。)又は第1条の3第1項第4号又は第1条の4第1項第4号に掲げる個人(以下「非居住制限納税義務者」という。)をいう。以下同じ。)相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産のうち法施行地にあるものに対してだけ相続税又は贈与税の納税義務を負う。
- (3) 特定納税義務者(法第1条の3第1項第5号に掲げる個人をいう。以下同じ。)被相続人が法第21条の9第5項に規定する特定贈与者(以下「特定贈与者」という。)であるときの当該被相続人からの贈与により取得した財産で同条第3項の規定(以下「相続時精算課税」という。)の適用を受けるものに対して相続税の納税義務を負う。
(注) 平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に非居住外国人(平成29年4月1日から相続若しくは遺贈又は贈与の時まで引き続き法施行地に住所を有しない個人であって日本国籍を有しないものをいう。以下1の3・1の4共-3において同じ。)から相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した時において法施行地に住所を有しない者であり、かつ、日本国籍を有しない個人については、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第31条第2項の規定により非居住制限納税義務者に当たることに留意する。
なお、贈与税の非居住無制限納税義務者(日本国籍を有しない個人に限る。)に該当する者であっても、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に非居住外国人から贈与により財産を取得した場合には、所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第43条第2項の規定により非居住制限納税義務者に当たることに留意する。