更新日:2022年9月2日

相続税法基本通達 1の3・1の4共-8 財産取得の時期の原則

相続若しくは遺贈又は贈与による財産取得の時期は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。

  • (1) 相続又は遺贈の場合 相続の開始の時失踪の宣告を相続開始原因とする相続については、民法第31条《失踪の宣告の効力》に規定する期間満了の時又は危難の去りたる時
  • (2) 贈与の場合 書面によるものについてはその契約の効力の発生した時、書面によらないものについてはその履行の時
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