更新日:2022年9月2日

相続税法基本通達 10-7 特別寄与料の所在

特別寄与料については、法第10条第1項各号に掲げる財産及び同条第2項に規定する財産のいずれにも該当しないことから、同条第3項の規定によりその所在を判定することに留意する。

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