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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月24日
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特別寄与料については、法第10条第1項各号に掲げる財産及び同条第2項に規定する財産のいずれにも該当しないことから、同条第3項の規定によりその所在を判定することに留意する。