更新日:2022年9月2日

相続税法基本通達 12-9 保険金の非課税金額の計算

相続人の取得した法第3条第1項第1号に掲げる保険金法第12条第1項第4号に掲げる給付金を受ける権利を除く。以下12-9において同じ。の合計額の全部又は一部について租税特別措置法昭和32年法律第26号。以下「措置法」という。第70条第1項同条第10項において準用する場合を含む。又は第3項の規定の適用を受ける部分がある場合は、同条の規定の適用を受ける部分の金額を控除した後の保険金の額を基礎として法第12条第1項第5号に掲げる保険金の非課税金額を計算するものとする。なお、同号ロの規定によるこの保険金の非課税金額の計算を算式で示せば、次のとおりである。

(500万円×n)×B/A=各相続人の非課税金額

(注)1 算式中の符号は、次のとおりである。

nは、法第15条第2項に規定する相続人の数

Aは、各相続人が取得した保険金の合計額の総額

Bは、各相続人が取得した保険金の合計額

2 各相続人が取得した保険金の合計額の総額が、500万円に法第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額以下の場合には、各相続人の取得した保険金の合計額に相当する金額が、その者の保険金の非課税金額となるのであるから留意する。3 保険金を取得した被相続人の養子相続を放棄した者を除く。については、全員保険金の非課税金額の適用があることに留意する。
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