更新日:2022年9月2日

相続税法基本通達 13-3 「その者の負担に属する部分の金額」の意義

法第13条第1項に規定する「その者の負担に属する部分の金額」とは、相続又は遺贈包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。によって財産を取得した者が実際に負担する金額をいうのであるが、この場合において、これらの者の実際に負担する金額が確定していないときは民法第900条から第902条《遺言による相続分の指定》までの規定による相続分又は包括遺贈の割合に応じて負担する金額をいうものとして取り扱う。ただし、共同相続人又は包括受遺者が当該相続分又は包括遺贈の割合に応じて負担することとした場合の金額が相続又は遺贈により取得した財産の価額を超えることとなる場合において、その超える部分の金額を他の共同相続人又は包括受遺者の相続税の課税価格の計算上控除することとして申告があったときは、これを認める。

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