更新日:2022年9月2日
相続の放棄があった場合等における法第15条第2項に規定する相続人の数について、設例を基に示せば、次のとおりである。
設例1
上記の場合において、(B)、(C)及び配偶者が相続を放棄したときの法第15条第2項に規定する相続人の数は、(A)、(B)、(C)及び配偶者の4人となる。
設例2
上記の場合において、相続の開始以前に(A)が死亡したときの法第15条第2項に規定する相続人の数は、(D)及び(E)の被代襲者である(A)は関係なく、(B)、(C)、(D)、(E)及び配偶者の5人となる。
また、(A)が相続権を失った者である場合においても同様である。
設例3
上記の場合において、(A)、(B)及び(C)が相続の放棄をしたときにおいては、民法の規定による相続人の数は、父、母及び配偶者の3人であるが、法第15条第2項に規定する相続人の数は、(A)、(B)、(C)及び配偶者の4人となる。
設例4
上記の場合において、(B)が民法第817条の2第1項《特別養子縁組の成立》に規定する特別養子縁組による養子となった者であるときの法第15条第2項に規定する相続人の数は、(A)、(B)、(B)を除く養子1人((C)又は(D)のいずれか1人を特定することを要しないのであるから留意する。)及び配偶者の4人となる。
設例5
上記の場合において、相続開始以前に(A)が死亡したときの法第15条第2項に規定する相続人の数は、(D)及び(E)の被代襲者である(A)は関係はなく、養子1人((B)又は(C)のいずれか1人を特定することを要しないのであるから留意する。)、(D)、(E)及び配偶者の4人となる。また、(A)が相続権を失った者である場合においても同様である。