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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月24日
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相続人のうちに代襲相続人であり、かつ、被相続人の養子となっている者がある場合の法第15条第2項に規定する相続人の数については、その者は実子1人として計算するのであるから留意する。(注)この場合の相続分は、代襲相続人としての相続分と養子としての相続分との双方を有するのであるから留意する。