更新日:2022年9月2日

相続税法基本通達 19の3-1 未成年者控除

法第19条の3第1項の未成年者控除の規定は、財産を取得した者が相続を放棄したことにより相続人に該当しないこととなった場合においても、その者が無制限納税義務者で20歳未満(注)の者に該当し、かつ、当該被相続人の民法第5編第2章の規定による相続人相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人に該当するときは、適用があることに留意する。(注) 令和4年4月1日以後に相続又は遺贈により財産を取得する者については、18歳未満。

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