更新日:2022年9月2日

相続税法基本通達 19-3 相続の放棄等をした者が当該相続の開始前3年以内に贈与を受けた財産

相続開始前3年以内に当該相続に係る被相続人からの贈与により財産を取得した者当該被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税適用者を除く。が当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合においては、その者については、法第19条の規定の適用がないのであるから留意する。

なお、当該相続時精算課税適用者については、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合であっても、同条の規定の適用があることに留意する。

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