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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月24日
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贈与税の制限納税義務者が贈与により法施行地外にある財産を取得した場合には当該財産の価額は贈与税の課税価格に算入されないのであるから、当該贈与をした者の相続の開始に係る相続税の課税価格の計算において当該財産の価額は、当該贈与を受けた者が当該相続の開始した時に相続税の無制限納税義務者に該当する場合であっても、法第19条第1項の規定の適用はないのであるから留意する。