相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含み、特定贈与者を除く。以下21の18-1までにおいて同じ。)が特定贈与者の死亡前に死亡した場合には、第21条の17第4項の規定により、当該相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務(以下「相続時精算課税の適用に伴う権利義務」という。)は、当該相続人の相続人(以下21の17-1において「再承継相続人」という。)に承継されるが、再承継相続人が当該特定贈与者の死亡前に死亡した場合には、当該相続時精算課税の適用に伴う権利義務は当該再承継相続人の相続人には承継されず消滅することになるのであるから留意する。