更新日:2022年9月2日
法第21条の6第1項の規定による贈与税の配偶者控除の適用を受けられる者(以下21の6-9までにおいて「受贈配偶者」という。)が取得した次に掲げる土地若しくは土地の上に存する権利(以下21の6-1、21の6-2及び21の6-9において「土地等」という。)又は家屋は、同項に規定する居住用不動産(以下21の6-9までにおいて「居住用不動産」という。)に該当するものとして取り扱うものとする。 なお、この場合において、その居住の用に供している部分の面積が、その土地等又は家屋の面積のそれぞれのおおむね10分の9以上であるときは、その土地等又は家屋の全部を居住用不動産に該当するものとして差し支えない。 なお、この場合における土地等には、受贈配偶者の配偶者又は当該受贈配偶者と同居するその者の親族の有する借地権の設定されている土地(いわゆる底地)及び配偶者居住権の目的となっている家屋の敷地の用に供される土地等を含むことに留意する((3)において同じ。)。