更新日:2022年9月2日

相続税法基本通達 21の6-2 店舗兼住宅等の居住用部分の判定

受贈配偶者の居住の用に供している家屋のうちに居住の用以外の用に供されている部分のある家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等以下21の6-3において「店舗兼住宅等」という。に係る21の6-1に定めるその居住の用に供している部分は、次により判定するものとする。

  • (1) 当該家屋のうちその居住の用に供している部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とする。

    当該家屋のうちその
    居住の用に専ら供し
    ている部分の床面積(A)
    当該家屋のうちその居住の
    用と居住の用以外の用とに
    併用されている部分の
    床面積(B)
    × A
    当該家屋の床面積-B
  • (2) 当該土地等のうちその居住の用に供している部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とする。

    当該土地等のうちその居住の用に専ら供している部分の面積 当該土地等のうちその居住の用と居住の用以外の用とに併用されている部分の面積 × 当該家屋の面積のうち(1)の算式により計算した面積
    当該家屋の床面積
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