更新日:2022年9月2日
相続税法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年財令第8号。以下21の9-5において「平成31年改正省令」という。)附則第2条《相続時精算課税選択届出書の添付書類に関する経過措置》及び相続税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年財令第24号。以下21の9-5において「平成27年改正省令」という。)附則第2条第2項《申告書の添付書類に関する経過措置》の規定により、令和2年1月1日前の贈与に係る相続時精算課税選択届出書には、次に掲げる書類の添付が必要とされていることに留意する。この場合において、当該書類のうち住所又は居所を証する書類については、当該贈与をした者又は当該提出をする者に係る平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類に代えることができることに留意する。 (注) 平成31年改正省令による改正前の法施行規則第11条第2項に掲げる住所又は居所を証する書類についても上記と同様であることに留意する。
1 平成31年改正省令第1条の規定による改正前の法施行規則第11条第1項第2号に掲げる贈与をした者の氏名、生年月日及びその者が60歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類
2 平成27年改正省令による改正前の法施行規則第11条第1項第1号に掲げる相続時精算課税選択届出書の提出をする者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(当該提出をする者が平成27年1月1日において20歳以上である場合に限る。)