更新日:2022年9月2日

相続税法基本通達 26-1 立木の評価の特例

法第26条の規定は、相続又は遺贈包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。によって取得した立木の価額に限り適用があり、贈与又は遺贈包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。によって取得した立木の価額には適用がないのであるから留意する。

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