更新日:2022年9月2日

相続税法基本通達 27-1 相続税の申告書の提出義務者

相続税の申告書を提出しなければならない者は、相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下27-8までにおいて同じ。によって財産を取得した者で、その取得した財産につき法第19条の2第1項並びに措置法第69条の4第1項、第69条の5第1項、第69条の6第1項、第69条の7第1項並びに第70条第1項、第3項及び第10項の規定の適用がないものとして計算した場合において納付すべき相続税額があるものに限られるのであるから留意する。

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