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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月24日
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相続税の申告書の提出期限後において、保険業法第270条の6の10第3項《課税関係》に規定する「買取額」の支払いを受けたことにより新たに納付すべき相続税額があることとなった者が提出した申告書については、法第30条の規定による期限後申告書に該当するものとして取り扱うものとする。