更新日:2022年9月2日
被相続人の死亡後に民法第787条の規定による認知に関する裁判が確定し、その後に同法第910条の規定による請求に基づき弁済すべき額が確定した場合の更正の請求は、当該認知の裁判が確定したことを知った日の翌日から4月以内に法第32条第1項第2号に規定する事由に基づく更正の請求を行い、その後、当該弁済すべき額が確定したことを知った日の翌日から4月以内に法施行令第8条第2項第2号に規定する事由に基づく更正の請求を行うこととなるのであるから留意する。
なお、民法第787条の規定による認知に関する裁判が確定したことを知った日の翌日から4月以内に更正の請求が行われず、同法第910条の規定による請求に基づき弁済すべき額が確定したことを知った日の翌日から4月以内に、第32条第1項第2号及び法施行令第8条第2項第2号に規定する事由を併せて更正の請求があった場合には、いずれの事由についても更正の請求の期限内に請求があったものとして取り扱うものとする。