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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月24日
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法第32条第1項第1号から第6号までに掲げる事由による更正の請求に基づき更正をした場合において、当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。)については、法第35条第3項の規定の適用があるのであるから留意する。