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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月24日
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法第19条の規定により相続税の課税価格に加算される贈与財産で法第21条の2第4項の規定の適用があるもののうちに不動産、立木等法施行令第13条に規定する財産がある場合においては、当該財産は、法第38条第1項に規定する「相続又は遺贈により取得した財産」に含むのであるから留意する。
また、相続開始の年において、特定贈与者である被相続人からの贈与により取得した相続時精算課税の適用を受ける財産のうちに不動産、立木等法施行令第13条に規定する財産がある場合についても、これに準ずるのであるから留意する。