-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月24日
括弧を隠す 括弧色分け
延納申請に係る相続税の分納税額の全部又は一部について当該申請に係る分納税額の納期限を経過した後に延納を許可する場合においては、原則として、当該申請どおり許可し、当該許可をした延納税額のうち既に分納税額の納期限が経過しているものについては当該許可の日から1月以内の日をその分納税額の納期限とするものとする。(注) この場合において、法第39条第22項の規定の適用があるときの利子税については、法第52条第5項の規定の適用があることに留意する。