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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月24日
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法第41条第2項に規定する「当該財産により取得した財産」とは、当該財産を処分して取得した財産そのものをいうのであるが、次に掲げる財産は、これに該当するものとして取り扱うのであるから留意する。ただし、(3)に掲げる株券又は出資証券で収納時に旧株券(旧出資証券)がある場合においては、当該旧株券(旧出資証券)を物納税額に充ててもなお不足税額があるときに限るものとする。