更新日:2022年9月2日

相続税法基本通達 43-7 株式及び出資証券の収納価額の特例

41-7の(1)から(3)までに掲げる株式又は出資証券以下43-7においてこれらを「株式」という。についての1株又は1口以下43-7においてこれらを「1株」という。当たりの収納価額は、次に掲げる方法によって計算した金額によるものとする。 なお、物納申請に係る株式について相続開始後収納の時までに増資新株の割当てがあった場合における旧株式の1株当たりの収納価額についても、(3)に掲げる方法によって計算した金額によるものとする。

  • (1) 合併により株式だけの交付があったとき

    被合併法人の株式1株当たりの相続税評価額
    被合併法人の株式1株当たりの交付株式数
  • (2) 合併により株式と金銭との交付があったとき

    被合併法人の株式1株当たりの相続税評価額-1株当たりの合併交付金額
    被合併法人の株式1株当たりの交付株式数
  • (3) 増資があったとき
    • イ 旧株式の相続税評価額が「評価基本通達」の188-2本文以外の定めにより算出されている場合

      旧株式1株当たりの相続税評価額 新株式1株当たりの払込金額 × 旧株式1株当たりの新株割当数

      1+旧株式1株当たりの新株割当数
    • ロ 旧株式の相続税評価額が評価基本通達の188-2本文の定めにより算出されている場合

      次の(イ)又は(ロ)のうちいずれか低い額に相当する金額

      • (イ)旧株式1株当たりの相続税評価額
      • (ロ)
        旧株式を評価基本通達の179の例により評価した1株当たりの相続税評価額 新株式1株当たりの払込金額 × 旧株式1株当たりの新株割当数

        1+旧株式1株当たりの新株割当数
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