更新日:2022年9月2日
41-7の(1)から(3)までに掲げる株式又は出資証券(以下43-7においてこれらを「株式」という。)についての1株又は1口(以下43-7においてこれらを「1株」という。)当たりの収納価額は、次に掲げる方法によって計算した金額によるものとする。 なお、物納申請に係る株式について相続開始後収納の時までに増資新株の割当てがあった場合における旧株式の1株当たりの収納価額についても、(3)に掲げる方法によって計算した金額によるものとする。
被合併法人の株式1株当たりの相続税評価額 被合併法人の株式1株当たりの交付株式数 |
被合併法人の株式1株当たりの相続税評価額-1株当たりの合併交付金額 被合併法人の株式1株当たりの交付株式数 |
1+旧株式1株当たりの新株割当数 |
次の(イ)又は(ロ)のうちいずれか低い額に相当する金額
1+旧株式1株当たりの新株割当数 |