更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第10条の5の5 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除

青色申告書を提出する個人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律令和2年法律第37号第28条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から令和7年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、当該個人の同法第10条第2項に規定する認定導入計画以下この項及び第3項において「認定導入計画」という。に記載された機械その他の減価償却資産同法第28条に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するためのものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「認定特定高度情報通信技術活用設備」という。でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合貸付けの用に供した場合を除く。第3項において同じ。には、その事業の用に供した日の属する年事業を廃止した日の属する年を除く。第3項において「供用年」という。の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該認定特定高度情報通信技術活用設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の30に相当する金額との合計額次項において「合計償却限度額」という。以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

2 前項の規定により当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該認定特定高度情報通信技術活用設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

3 青色申告書を提出する個人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該認定特定高度情報通信技術活用設備につき第1項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額に100分の15次の各号に掲げる認定特定高度情報通信技術活用設備については、当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額以下この項において「税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第10条第8項第4号に規定する調整前事業所得税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

  • 一 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に条件不利地域次に掲げる地域をいう。次号において同じ。以外の地域内において事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備電波法昭和25年法律第131号第27条の12第1項に規定する特定基地局同項第1号に係るものに限る。の無線設備に限る。次号において「特定基地局用認定設備」という。 100分の9
    • イ 離島振興法昭和28年法律第72号第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域
    • ロ 奄美群島振興開発特別措置法昭和29年法律第189号第1条に規定する奄美群島
    • ハ 豪雪地帯対策特別措置法昭和37年法律第73号第2条第1項の規定により豪雪地帯として指定された地域
    • ニ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律昭和37年法律第88号第2条第1項に規定する辺地
    • ホ 山村振興法昭和40年法律第64号第7条第1項の規定により振興山村として指定された地域
    • ヘ 小笠原諸島振興開発特別措置法昭和44年法律第79号第4条第1項に規定する小笠原諸島
    • ト 半島振興法昭和60年法律第63号第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地域
    • チ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律平成5年法律第72号第2条第1項に規定する特定農山村地域
    • リ 沖縄振興特別措置法平成14年法律第14号第3条第1号に規定する沖縄
    • ヌ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法令和3年法律第19号第2条第1項に規定する過疎地域
  • 二 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備 100分の9条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局用認定設備については、100分の5
  • 三 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備 100分の3

4 第1項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した認定特定高度情報通信技術活用設備については、適用しない。

5 第1項及び第2項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費の額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

6 第3項の規定は、確定申告書同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額を限度とする。

7 その年分の所得税について第3項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第10条の5の5第3項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。

8 第4項から前項までに定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

青色申告書を提出する個人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律令和2年法律第37号第28条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から令和7年3月31日までの期間第3項において「指定期間」という。内に、当該個人の同法第10条第2項に規定する認定導入計画以下この項及び第3項において「認定導入計画」という。に記載された機械その他の減価償却資産同法第28条に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するためのものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「認定特定高度情報通信技術活用設備」という。でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合貸付けの用に供した場合を除く。第3項において同じ。には、その事業の用に供した日の属する年事業を廃止した日の属する年を除く。第3項において「供用年」という。の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該認定特定高度情報通信技術活用設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の30に相当する金額との合計額次項において「合計償却限度額」という。以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

2 前項の規定により当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該認定特定高度情報通信技術活用設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

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