更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第10条 試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除

青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。を乗じて計算した金額以下この項において「税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、控除上限額当該個人のその年分の調整前事業所得税額の100分の25に相当する金額をいう。を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該控除上限額を限度とする。

  • 一 次号に掲げる場合以外の場合 100分の10.145から、100分の9.4から増減試験研究費割合を減算した割合に0.175を乗じて計算した割合を減算した割合当該割合が100分の2未満であるときは、100分の2
  • 二 その年が事業を開始した日の属する年相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。以下この条において「開業年」という。である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 100分の8.5

2 前項の青色申告書を提出する個人の令和4年及び令和5年の各年分における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  • 一 次号に掲げる年分以外の年分 当該年分の試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が100分の14を超えるときは100分の14とする。を乗じて計算した金額
    • イ 増減試験研究費割合が100分の9.4を超える場合ハに掲げる場合を除く。 100分の10.145に、当該増減試験研究費割合から100分の9.4を控除した割合に0.35を乗じて計算した割合を加算した割合
    • ロ 増減試験研究費割合が100分の9.4以下である場合ハに掲げる場合を除く。 100分の10.145から、100分の9.4から当該増減試験研究費割合を減算した割合に0.175を乗じて計算した割合を減算した割合当該割合が100分の2未満であるときは、100分の2
    • ハ その年が開業年である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 100分の8.5
  • 二 試験研究費割合が100分の10を超える年分 当該年分の試験研究費の額に次に掲げる割合を合計した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が100分の14を超えるときは100分の14とする。を乗じて計算した金額
    • イ 前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める割合
    • ロ イに掲げる割合に控除割増率当該試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0.5を乗じて計算した割合当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10をいう。を乗じて計算した割合

3 第1項の青色申告書を提出する個人の次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の100分の25に相当する金額に当該各号に定める金額当該各号に掲げる年分のいずれにも該当する年分にあつては、当該各号に定める金額の合計額を加算した金額とする。

  • 一 令和4年及び令和5年の各年分のうち試験研究費割合が100分の10を超える年分 当該調整前事業所得税額に当該試験研究費割合から100分の10を控除した割合に二を乗じて計算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。を乗じて計算した金額
  • 二 令和4年及び令和5年の各年分のうち基準年比売上金額減少割合が100分の2以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年試験研究費の額を超える年分 当該調整前事業所得税額の100分の5に相当する金額

4 中小事業者で青色申告書を提出するもののその年分第1項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額の100分の12に相当する金額以下この項において「中小事業者税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該中小事業者税額控除限度額が、中小事業者控除上限額当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の100分の25に相当する金額をいう。を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該中小事業者控除上限額を限度とする。

5 前項の中小事業者で青色申告書を提出するものの令和4年及び令和5年の各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、当該年分の試験研究費の額に、100分の12に当該各号に定める割合を加算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が100分の17を超えるときは100分の17とする。を乗じて計算した金額とする。

  • 一 増減試験研究費割合が100分の9.4を超える年分開業年の年分、比較試験研究費の額が零である年分及び試験研究費割合が100分の10を超える年分を除く。 当該増減試験研究費割合から100分の9.4を控除した割合に0.35を乗じて計算した割合
  • 二 試験研究費割合が100分の10を超える年分開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分のいずれにも該当しない年分で増減試験研究費割合が100分の9.4を超える年分を除く。 100分の12に控除割増率当該試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0.5を乗じて計算した割合当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10をいう。を乗じて計算した割合
  • 三 増減試験研究費割合が100分の9.4を超え、かつ、試験研究費割合が100分の10を超える年分開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。 次に掲げる割合を合計した割合
    • イ 第1号に定める割合
    • ロ イに掲げる割合に前号に規定する控除割増率を乗じて計算した割合
    • ハ 前号に定める割合

6 第4項の中小事業者で青色申告書を提出するものの令和4年及び令和5年の各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の100分の25に相当する金額に当該各号に定める金額第1号及び第3号に掲げる年分のいずれにも該当する年分にあつては第1号及び第3号に定める金額の合計額とし、第2号及び第3号に掲げる年分のいずれにも該当する年分にあつては第2号及び第3号に定める金額の合計額とする。を加算した金額とする。

  • 一 増減試験研究費割合が100分の9.4を超える年分開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。 当該調整前事業所得税額の100分の10に相当する金額
  • 二 試験研究費割合が100分の10を超える年分前号に掲げる年分を除く。 当該調整前事業所得税額に当該試験研究費割合から100分の10を控除した割合に二を乗じて計算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。を乗じて計算した金額
  • 三 基準年比売上金額減少割合が100分の2以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年試験研究費の額を超える年分 当該調整前事業所得税額の100分の5に相当する金額

7 青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、特別試験研究費の額その年において第1項又は第4項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、次に掲げる金額の合計額以下この項において「特別研究税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該特別研究税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の100分の10に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の10に相当する金額を限度とする。

  • 一 その年分の特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者以下この号において「特別試験研究機関等」という。と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の100分の30に相当する金額
  • 二 その年分の特別試験研究費の額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であつて、革新的なもの又は国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の100分の25に相当する金額
  • 三 その年分の特別試験研究費の額のうち前2号に規定する政令で定める金額以外の金額の100分の20に相当する金額

8 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額をいう。
    • イ 次に掲げる費用の額所得税法第37条第1項の事業所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額に該当するものを除く。で各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの
      • (1) 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。のために要する費用研究開発費として経理をした金額のうち、ロに規定する固定資産所得税法第2条第1項第18号に規定する固定資産をいう。以下この号において同じ。の取得に要した金額とされるべき費用の額又はロに規定する繰延資産となる費用の額がある場合における当該固定資産又は繰延資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失を除く。(2)において同じ。で政令で定めるもの
      • (2) 対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める試験研究のために要する費用で政令で定めるもの
    • ロ イ(1)又は(2)に掲げる費用の額事業所得の金額に係るものに限る。で各年分において研究開発費として経理をした金額のうち、棚卸資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産をいう。第5号の2において同じ。若しくは固定資産事業の用に供する時においてイ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究の用に供する固定資産を除く。の取得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資産イ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。となる費用の額
  • 二 増減試験研究費割合 増減試験研究費の額第1項又は第4項の規定の適用を受けようとする年以下この項及び第11項において「適用年」という。の年分の試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。
  • 三 比較試験研究費の額 適用年前3年以内の各年分の試験研究費の額当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の試験研究費の額に12を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額の合計額を当該適用年前3年以内の各年事業を開始した日の属する年以後の年に限る。の年数で除して計算した金額をいう。
  • 四 調整前事業所得税額 事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額をいう。
  • 五 試験研究費割合 適用年の年分の試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
  • 五の二 基準年比売上金額減少割合 適用年の年分の売上金額棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。以下この項及び第11項において同じ。が令和元年分平成31年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。以下この項及び第11項において同じ。の売上金額事業を開始した日の属する年が令和元年平成31年1月1日から令和元年12月31日までの期間をいう。以下この章において同じ。である場合には、令和元年分の売上金額に十二を乗じてこれを令和元年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額。以下この号において「基準売上金額」という。に満たない場合のその満たない部分の金額の当該基準売上金額に対する割合当該基準売上金額が零である場合には、零をいう。
  • 五の三 基準年試験研究費の額 令和元年分の試験研究費の額事業を開始した日の属する年が令和元年である場合には、令和元年分の試験研究費の額に十二を乗じてこれを令和元年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額をいう。
  • 六 中小事業者 中小事業者に該当する個人として政令で定めるものをいう。
  • 七 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者をいう。からその有する知的財産権知的財産基本法平成14年法律第122号第2条第2項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
  • 八 平均売上金額 適用年の年分及び当該適用年前3年以内の各年分の売上金額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

9 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

10 第1項、第4項及び第7項の規定は、確定申告書これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、確定申告書に添付された書類に記載された試験研究費の額又は特別試験研究費の額を限度とする。

11 前3項に定めるもののほか、第1項又は第4項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における適用年の3年前の年から当該適用年の前年までの各年分の試験研究費の額並びに令和元年分の売上金額及び試験研究費の額の計算その他第1項から第7項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

12 その年分の所得税について第1項、第4項又は第7項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)並びに租税特別措置法第10条第1項、第4項及び第7項(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」とする。

青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。を乗じて計算した金額以下この項において「税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、控除上限額当該個人のその年分の調整前事業所得税額の100分の25に相当する金額をいう。を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該控除上限額を限度とする。

  • 一 次号に掲げる場合以外の場合 100分の10.145から、100分の9.4から増減試験研究費割合を減算した割合に0.175を乗じて計算した割合を減算した割合当該割合が100分の2未満であるときは、100分の2
  • 二 その年が事業を開始した日の属する年相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。以下この条において「開業年」という。である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 100分の8.5

2 前項の青色申告書を提出する個人の令和4年及び令和5年の各年分における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  • 一 次号に掲げる年分以外の年分 当該年分の試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が100分の14を超えるときは100分の14とする。を乗じて計算した金額
    • イ 増減試験研究費割合が100分の9.4を超える場合ハに掲げる場合を除く。 100分の10.145に、当該増減試験研究費割合から100分の9.4を控除した割合に0.35を乗じて計算した割合を加算した割合
    • ロ 増減試験研究費割合が100分の9.4以下である場合ハに掲げる場合を除く。 100分の10.145から、100分の9.4から当該増減試験研究費割合を減算した割合に0.175を乗じて計算した割合を減算した割合当該割合が100分の2未満であるときは、100分の2
    • ハ その年が開業年である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 100分の8.5
  • 二 試験研究費割合が100分の10を超える年分 当該年分の試験研究費の額に次に掲げる割合を合計した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が100分の14を超えるときは100分の14とする。を乗じて計算した金額
    • イ 前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める割合
    • ロ イに掲げる割合に控除割増率当該試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0.5を乗じて計算した割合当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10をいう。を乗じて計算した割合

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