更新日:2022年9月2日
青色申告書を提出する個人で政令で定める海上運送業(以下この項において「特定海上運送業」という。)を営むものが、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶のうち次の各号に掲げるもの(以下この条において「特定船舶」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定船舶を製作して、これを当該個人の特定海上運送業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定船舶をその用に供した場合又は政令で定める個人以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定船舶の償却費として必要経費に算入する金額は、
2 前項の規定により当該特定船舶の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定船舶を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定船舶の償却費として必要経費に算入する金額は、
3 前2項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定船舶の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
青色申告書を提出する個人で政令で定める海上運送業(以下この項において「特定海上運送業」という。)を営むものが、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に、特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶のうち次の各号に掲げるもの(以下この条において「特定船舶」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定船舶を製作して、これを当該個人の特定海上運送業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定船舶をその用に供した場合又は政令で定める個人以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定船舶の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定船舶について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該特定船舶の取得価額に当該各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定船舶の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項の規定により当該特定船舶の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定船舶を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定船舶の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定船舶の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
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