更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第12条 特定地域における工業用機械等の特別償却

青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第2条第1項に規定する特定高度情報通信技術活用システム同項第1号に掲げるものに限る。にあつては当該個人の第10条の5の5第1項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び第3項において「工業用機械等」という。を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該事業の用に供したとき所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該工業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該工業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第五欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該工業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

〔通達12-2~〕

事業者区域事業資産割合
一 沖縄振興特別措置法第36条に規定する認定事業者同法第35条の2第1項に規定する提出産業イノベーション促進計画に定められた同法第35条第2項第2号に規定する産業イノベーション促進地域の区域製造業その他政令で定める事業機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの100分の34(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の20)
二 沖縄振興特別措置法第50条第1項に規定する認定事業者同法第42条第1項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第41条第2項第2号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域製造業その他政令で定める事業機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備100分の50(建物及びその附属設備については、100分の25)
三 沖縄振興特別措置法第57条第1項に規定する認定事業者同法第55条第1項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第4項又は第5項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域同法第55条の2第9項に規定する認定経済金融活性化計画に定められた同条第2項第2号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備100分の50(建物及びその附属設備については、100分の25)

令56の5①②)

2 青色申告書を提出する個人が、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用に供する設備で政令で定める規模のものの取得等取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修増築、改築、修繕又は模様替をいう。のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び第4項において同じ。をする場合において、その取得等をした設備を当該地域内において当該個人の旅館業の用に供したとき当該地域の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち政令で定める建物及びその附属設備前項の規定の適用を受けるもの及び所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「旅館業用建物等」という。の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該旅館業用建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の8に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該旅館業用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

3 第11条第2項の規定は、第1項の規定の適用を受ける工業用機械等又は前項の規定の適用を受ける旅館業用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第12条第1項本文又は第2項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。

令6の5③④)・(令6の5⑤~⑨)・(規5の19②)・(令6の5⑩⑪)・(令6の5⑫~⑭)・(規5の19③④)・(令6の5⑮⑯)・(規5の19⑤)・(令6の5⑰)・(令6の5⑰)・(令6の5⑱)

4 青色申告書を提出する個人が、平成25年4月1日から令和5年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合において、その取得等をした設備第1項若しくは第2項又は同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。を当該地区内において当該個人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。は、その用に供した日以後5年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。の償却費として必要経費に算入する金額は、その用に供した日以後5年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該産業振興機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの100分の132建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の148に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該産業振興機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

地  区事 業設 備
一 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域のうち政令で定める地域及びこれに準ずる地域として政令で定める地域のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区製造業その他の政令で定める事業当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
二 半島振興法第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区製造業その他の政令で定める事業当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
三 離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に推進されるものとして政令で定める地区製造業その他の政令で定める事業当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
四 奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区製造業その他の政令で定める事業当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの

5 前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該産業振興機械等の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該産業振興機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定当該産業振興機械等について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。にかかわらず、当該産業振興機械等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入する金額その年の翌年において当該産業振興機械等につき前項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額とする。とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

6 第11条第3項の規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。

7 前項に定めるもののほか、第2項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第2条第1項に規定する特定高度情報通信技術活用システム同項第1号に掲げるものに限る。にあつては当該個人の第10条の5の5第1項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び第3項において「工業用機械等」という。を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該事業の用に供したとき所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該工業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該工業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第五欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該工業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

〔通達12-2~〕

事業者 区域 事業 資産 割合
一 沖縄振興特別措置法第36条に規定する認定事業者 同法第35条の2第1項に規定する提出産業イノベーション促進計画に定められた同法第35条第2項第2号に規定する産業イノベーション促進地域の区域 製造業その他政令で定める事業 機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの 100分の34(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の20)
二 沖縄振興特別措置法第50条第1項に規定する認定事業者 同法第42条第1項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第41条第2項第2号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域 製造業その他政令で定める事業 機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 100分の50(建物及びその附属設備については、100分の25)
三 沖縄振興特別措置法第57条第1項に規定する認定事業者 同法第55条第1項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第4項又は第5項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域 同法第55条の2第9項に規定する認定経済金融活性化計画に定められた同条第2項第2号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備 100分の50(建物及びその附属設備については、100分の25)

令56の5①②)

2 青色申告書を提出する個人が、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用に供する設備で政令で定める規模のものの取得等取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修増築、改築、修繕又は模様替をいう。のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び第4項において同じ。をする場合において、その取得等をした設備を当該地域内において当該個人の旅館業の用に供したとき当該地域の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち政令で定める建物及びその附属設備前項の規定の適用を受けるもの及び所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「旅館業用建物等」という。の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該旅館業用建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の100分の8に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該旅館業用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

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