更新日:2022年9月2日
青色申告書を提出する個人が、昭和60年4月1日から令和5年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後5年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該特定都市再生建築物の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後5年以内でその用に供している期間に限り、
(令7⑦⑭⑰)
2 前項に規定する特定都市再生建築物とは、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第25条に規定する認定計画(第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第25条第1項の認定を受けた同項に規定する国家戦略民間都市再生事業を定めた同項の区域計画を、第2号に掲げる地域については当該区域計画を、それぞれ含む。)に基づいて行われる都市再生特別措置法第20条第1項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるものに係る建物及びその附属設備をいう。
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5 前項に定めるもののほか、第1項及び第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
青色申告書を提出する個人が、昭和60年4月1日から令和5年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後5年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、当該特定都市再生建築物の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後5年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定都市再生建築物について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの100分の125(次項第1号に掲げる地域内において整備される建築物に係るものについては、100分の150)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定都市再生建築物の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
(令7⑦⑭⑰)
2 前項に規定する特定都市再生建築物とは、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第25条に規定する認定計画(第1号に掲げる地域については同法第19条の2第11項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第25条第1項の認定を受けた同項に規定する国家戦略民間都市再生事業を定めた同項の区域計画を、第2号に掲げる地域については当該区域計画を、それぞれ含む。)に基づいて行われる都市再生特別措置法第20条第1項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるものに係る建物及びその附属設備をいう。
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