更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第15条 倉庫用建物等の割増償却

青色申告書を提出する個人で特定総合効率化計画流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律平成17年法律第85号第4条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、昭和49年4月1日から令和6年3月31日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるものその認定に係る特定総合効率化計画同法第5条第1項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のものに記載された同法第2条第3号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該個人の倉庫業法昭和31年法律第121号第2条第2項に規定する倉庫業以下この項において「倉庫業」という。の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建築物等をその倉庫業の用に供した場合を除く。には、その倉庫業の用に供した日以後5年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該倉庫用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その倉庫業の用に供した日以後5年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該倉庫用建物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの100分の108に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該倉庫用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

令8)・(規6の2

2 第13条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。

3 第11条第3項の規定は、第1項の規定又は前項において準用する第13条第2項の規定を適用する場合について準用する。

4 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

青色申告書を提出する個人で特定総合効率化計画流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律平成17年法律第85号第4条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、昭和49年4月1日から令和6年3月31日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるものその認定に係る特定総合効率化計画同法第5条第1項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のものに記載された同法第2条第3号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該個人の倉庫業法昭和31年法律第121号第2条第2項に規定する倉庫業以下この項において「倉庫業」という。の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建築物等をその倉庫業の用に供した場合を除く。には、その倉庫業の用に供した日以後5年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該倉庫用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その倉庫業の用に供した日以後5年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該倉庫用建物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの100分の108に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該倉庫用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

令8)・(規6の2

2 第13条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。

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