更新日:2022年9月2日
※第24条の2第1項の改正規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第▼▼▼号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日施行(令和4年度税制改正・本文未反映) |
青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの(第3項第1号及び第7項において「認定農業者等」という。)(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされたものに限る。)が、平成19年4月1日から令和5年3月31日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第3条第1項又は第4条第1項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(第1号において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第13条第2項に規定する認定計画又は同法第14条の5第2項に規定する認定就農計画(第3項第2号イ及び第7項において「認定計画等」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第12条第2項第2号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。第1号において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2 その年の12月31日において、前項に規定する個人の前年から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(同日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の12月31日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした年の翌年1月1日から5年を経過したものがある場合には、その5年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その5年を経過した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3 第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、第2号又は第4号に掲げる場合に該当するときは、第2号イ若しくはロ又は第4号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積立てをした年が最も古いものから順次総収入金額に算入されるものとする。
4 第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日)における農業経営基盤強化準備金の金額は、その日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、前2項及び第6項から第8項までの規定は、適用しない。
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7 第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人(
8 前項に規定する推定相続人が同項に規定する事業の全部を譲り受けた日の属する年分の所得税につき青色申告書の承認申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、第3項及び前項の規定にかかわらず、その却下の日における同項の農業経営基盤強化準備金の金額は、当該推定相続人に係る同項に規定する個人の当該事業の全部を譲渡した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
9 第7項の規定は、同項に規定する推定相続人の確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、当該推定相続人に係る同項の個人の第1項の農業経営基盤強化準備金として同項の規定により積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
10 第5項、第6項及び前項に定めるもののほか、第1項から第4項まで、第7項及び第8項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
※第24条の2第1項の改正規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第▼▼▼号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日施行(令和4年度税制改正・本文未反映) |
青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの(第3項第1号及び第7項において「認定農業者等」という。)(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされたものに限る。)が、平成19年4月1日から令和5年3月31日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第3条第1項又は第4条第1項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(第1号において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第13条第2項に規定する認定計画又は同法第14条の5第2項に規定する認定就農計画(第3項第2号イ及び第7項において「認定計画等」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第12条第2項第2号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。第1号において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
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