更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第24条の3 農用地等を取得した場合の課税の特例

前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人同条第1項の規定の適用を受けることができる個人を含む。が、各年において、同項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。の取得贈与、交換又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。をし、又は農業用の機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエア建物及びその附属設備にあつては、農業振興地域の整備に関する法律昭和44年法律第58号第8条第4項に規定する農用地利用計画において同法第3条第4号に掲げる土地としてその用途が指定された土地に建設される同号に規定する農業用施設のうち当該個人の農業の用に直接供される建物として財務省令で定める建物及びその附属設備に限る。以下この項及び第4項において「特定農業用機械等」という。でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものの取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等以下この項及び第5項において「農用地等」という。を当該個人の事業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

  • 一 次に掲げる金額の合計額
    • イ その年の前年から繰り越された前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額その年の前年の12月31日までに同条第2項又は第3項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には当該金額を控除した金額のうち、その年において同条第2項又は第3項第2号ロに係る部分を除く。の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
    • ロ その年において交付を受けた前条第1項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額
  • 二 その年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

4 第1項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。

5 第1項の規定の適用を受けた農用地等について所得税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。を有する個人同条第1項の規定の適用を受けることができる個人を含む。が、各年において、同項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。の取得贈与、交換又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。をし、又は農業用の機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエア建物及びその附属設備にあつては、農業振興地域の整備に関する法律昭和44年法律第58号第8条第4項に規定する農用地利用計画において同法第3条第4号に掲げる土地としてその用途が指定された土地に建設される同号に規定する農業用施設のうち当該個人の農業の用に直接供される建物として財務省令で定める建物及びその附属設備に限る。以下この項及び第4項において「特定農業用機械等」という。でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものの取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等以下この項及び第5項において「農用地等」という。を当該個人の事業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

  • 一 次に掲げる金額の合計額
    • イ その年の前年から繰り越された前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額その年の前年の12月31日までに同条第2項又は第3項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には当該金額を控除した金額のうち、その年において同条第2項又は第3項第2号ロに係る部分を除く。の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
    • ロ その年において交付を受けた前条第1項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額
  • 二 その年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

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