更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第25条 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例

農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、昭和56年から令和5年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖法昭和25年法律第209号第32条の9第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が100万円未満その売却した肉用牛が、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には80万円未満とし、財務省令で定める乳牛に該当する場合には50万円未満とする。である肉用牛に該当するものをいう。次項において同じ。であり、かつ、その売却した肉用牛の頭数の合計が1,500頭以内であるときは、当該個人のその売却をした日の属する年分のその売却により生じた事業所得に対する所得税を免除する。

令17①④)

  • 一 家畜取引法昭和31年法律第123号第2条第3項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却 当該個人が飼育した肉用牛

    (令17②)

  • 二 農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却 当該個人が飼育した生産後1年未満の肉用牛

    (令17③)

2 前項に規定する個人が、同項に規定する各年において、同項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が1,500頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれているときその売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものであるときを含む。は、当該個人のその売却をした日の属する年分の総所得金額に係る所得税の額は、所得税法第2編第2章から第4章までの規定により計算した所得税の額によらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。

(令17⑥)

  • 一 その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に定める肉用牛のうち免税対象飼育牛に該当しないものの売却価額及び免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が1,500頭を超える場合における当該超える部分の免税対象飼育牛の売却価額の合計額に100分の5を乗じて計算した金額
  • 二 その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に定める肉用牛に係る事業所得の金額がないものとみなして計算した場合におけるその年分の総所得金額につき、所得税法第2編第2章第4節、第3章及び第4章の規定により計算した所得税の額に相当する金額

3 前2項に規定する肉用牛とは、次に掲げる牛以外の牛をいう。

(令17⑤)

  • 一 種雄牛
  • 二 乳牛の雌のうち子牛の生産の用に供されたもの

4 第1項又は第2項の規定は、確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨及びこれらの規定に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があり、かつ、これらの規定に規定する肉用牛の売却が第1項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。

規9の3

5 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の証する書類の提出があつた場合に限り、第1項又は第2項の規定を適用することができる。第1項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、その提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。

6 その年分の所得税について第2項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第25条第2項(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)」とする。

7 第1項及び第2項に定めるもののほか、第1項の規定により免除される所得税の額の計算方法その他同項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

令17④⑦

農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、昭和56年から令和5年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛家畜改良増殖法昭和25年法律第209号第32条の9第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が100万円未満その売却した肉用牛が、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には80万円未満とし、財務省令で定める乳牛に該当する場合には50万円未満とする。である肉用牛に該当するものをいう。次項において同じ。であり、かつ、その売却した肉用牛の頭数の合計が1,500頭以内であるときは、当該個人のその売却をした日の属する年分のその売却により生じた事業所得に対する所得税を免除する。

令17①④)

  • 一 家畜取引法昭和31年法律第123号第2条第3項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却 当該個人が飼育した肉用牛

    (令17②)

  • 二 農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却 当該個人が飼育した生産後1年未満の肉用牛

    (令17③)

2 前項に規定する個人が、同項に規定する各年において、同項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が1,500頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれているときその売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものであるときを含む。は、当該個人のその売却をした日の属する年分の総所得金額に係る所得税の額は、所得税法第2編第2章から第4章までの規定により計算した所得税の額によらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。

(令17⑥)

  • 一 その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に定める肉用牛のうち免税対象飼育牛に該当しないものの売却価額及び免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が1,500頭を超える場合における当該超える部分の免税対象飼育牛の売却価額の合計額に100分の5を乗じて計算した金額
  • 二 その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に定める肉用牛に係る事業所得の金額がないものとみなして計算した場合におけるその年分の総所得金額につき、所得税法第2編第2章第4節、第3章及び第4章の規定により計算した所得税の額に相当する金額

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