更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第28条 特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例

個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

令18の4①)〔通達28の2-1~〕

  • 一 中小企業者又は農林漁業者農林漁業者の組織する団体を含む。に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金
  • 二 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法昭和52年法律第84号の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第2条第2項に規定する共済契約に係る掛金
  • 三 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法昭和48年法律第26号第12条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金
  • 四 公害の発生による損失を補填するための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第2条第6号に規定する公益法人等若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人で、当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う同条第5号に規定する公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金

    (令18の4②③)

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