更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第29条の2 特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等

会社法(平成17年法律第86号)第238条第2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「新株予約権」という。を与えられる者とされた当該決議以下この条において「付与決議」という。のあつた株式会社若しくは当該株式会社がその発行済株式議決権のあるものに限る。若しくは出資の総数若しくは総額の100分の50を超える数若しくは金額の株式議決権のあるものに限る。若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある法人の取締役、執行役若しくは使用人である個人当該付与決議のあつた日において当該株式会社の政令で定める数の株式を有していた個人以下この項及び次項において「大口株主」という。及び同日において当該認定会社の大口株主に該当する者の配偶者その他の当該大口株主に該当者と政令で定める特別の関係があつた個人以下この項及び次項において「大口株主の特別関係者」という。を除く。以下この項、次項及び第6項において「取締役等」という。若しくは当該取締役等の相続人政令で定めるものに限る。以下この項及び次項において「権利承継相続人」という。又は当該株式会社若しくは当該法人の取締役、執行役及び使用人である個人以外の個人大口株主及び大口株主の特別関係者を除き、中小企業等経営強化法第13条に規定する認定新規中小企業者等に該当する当該株式会社が同法第9条第2項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画当該新株予約権の行使の日以前に同項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。に従つて行う同法第2条第8項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する同項に規定する社外高度人材当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従つて当該新株予約権を与えられる者に限る。以下この項において同じ。で、当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の同法第8条第2項第2号に掲げる実施時期の開始の日当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更により新たに当該社外高度人材活用新事業分野開拓に従事することとなつた社外高度人材にあつては、当該変更について受けた同法第9条第1項の規定による認定の日。次項第2号において「実施時期の開始等の日」という。から当該新株予約権の行使の日まで引き続き居住者である者に限る。以下この条において「特定従事者」という。が、当該付与決議に基づき当該株式会社と当該取締役等又は当該特定従事者との間に締結された契約により与えられた当該新株予約権当該新株予約権に係る契約において、次に掲げる要件当該新株予約権が当該取締役等に対して与えられたものである場合には、第1号から第6号までに掲げる要件が定められているものに限る。以下この条において「特定新株予約権」という。を当該契約に従つて行使することにより当該特定新株予約権に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。ただし、当該取締役等若しくは権利承継相続人又は当該特定従事者以下この項及び次項において「権利者」という。が、当該特定新株予約権の行使をすることにより、その年における当該行使に際し払い込むべき額以下この項及び次項において「権利行使価額」という。と当該権利者がその年において既にした当該特定新株予約権及び他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額との合計額が、1200万円を超えることとなる場合には、当該1200万円を超えることとなる特定新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益については、この限りでない。

令19の3①~③)

  • 一 当該新株予約権の行使は、当該新株予約権に係る付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間に行わなければならないこと。
  • 二 当該新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が、1200万円を超えないこと。
  • 三 当該新株予約権の行使に係る1株当たりの権利行使価額は、当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社の株式の当該契約の締結の時における1株当たりの価額に相当する金額以上であること。
  • 四 当該新株予約権については、譲渡をしてはならないこととされていること。
  • 五 当該新株予約権の行使に係る株式の交付が当該交付のために付与決議がされた会社法第238条第1項に定める事項に反しないで行われるものであること。
  • 六 当該新株予約権の行使により取得をする株式につき、当該行使に係る株式会社と金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるもの以下この条において「金融商品取引業者等」という。との間であらかじめ締結される新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式の振替口座簿社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。への記載若しくは記録、保管の委託又は管理及び処分に係る信託以下この条において「管理等信託」という。に関する取決め当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は当該管理等信託に係る契約が権利者の別に開設され、又は締結されるものであること、当該口座又は契約においては新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式以外の株式を受け入れないことその他の政令で定める要件が定められるものに限る。に従い、政令で定めるところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社を通じて、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該金融商品取引業者等の営業所若しくは事務所第4項において「営業所等」という。に保管の委託若しくは管理等信託がされること。

    (令19の3④~⑥)・(規11の3①)

  • 七 当該契約により当該新株予約権を与えられた者は、当該契約を締結した日から当該新株予約権の行使の日までの間において国外転出国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この号及び第5項において同じ。をする場合には、当該国外転出をする時までに当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社にその旨を通知しなければならないこと。
  • 八 当該契約により当該新株予約権を与えられた者に係る中小企業等経営強化法第9条第2項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画次項第2号及び第4号において「認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。につき当該新株予約権の行使の日以前に同条第2項の規定による認定の取消しがあつた場合には、当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社は、速やかに、その者にその旨を通知しなければならないこと。

2 前項本文の規定は、権利者が特定新株予約権の行使をする際、次に掲げる要件権利者が行使をする特定新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、第1号及び第3号に掲げる要件を満たす場合に限り、適用する。

規11の3②)

  • 一 当該権利者が、当該権利者その者が権利承継相続人である場合には、その者の被相続人である取締役等が当該特定新株予約権に係る付与決議の日において当該行使に係る株式会社の大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しなかつたことを誓約する書面を当該株式会社に提出したこと。
  • 二 当該権利者が、当該権利者に係る認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施時期の開始等の日から当該行使の日まで引き続き居住者であつたことを誓約する書面を当該行使に係る株式会社に提出したこと。
  • 三 当該権利者が、当該特定新株予約権の行使の日の属する年における当該権利者の他の特定新株予約権の行使の有無当該他の特定新株予約権の行使があつた場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日その他財務省令で定める事項を記載した書面を当該行使に係る株式会社に提出したこと。
  • 四 当該行使に係る株式会社が、当該権利者に係る認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画につき中小企業等経営強化法第9条第2項の規定による認定の取消しがなかつたことを確認し、当該権利者から提出を受けた前号の書面に当該確認をした事実を記載したこと。

3 前項第1号から第3号までの株式会社は、同項第1号から第3号までの書面の提出を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、これらの書面を保存しなければならない。

規11の3③)

4 次に掲げる事由により、第1項本文の規定の適用を受けた個人以下この項及び次項において「特例適用者」という。が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの第1項第6号に規定する取決めに従い金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされているものに限る。以下この条において「特定株式」という。の全部又は一部の返還又は移転があつた場合特例適用者から相続限定承認に係るものを除く。又は遺贈包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。により特定株式特定従事者に対して与えられた特定新株予約権の行使により取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものを除く。以下この項及び次項において「取締役等の特定株式」という。の取得をした個人以下この項において「承継特例適用者」という。が、当該取締役等の特定株式を第1項第6号に規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託をする場合を除く。には、当該返還又は移転があつた特定株式については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものと、第1号に掲げる事由による返還を受けた特例適用者については、当該事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額をもつて当該返還を受けた特定株式の数に相当する数の当該特定株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第37条の10及び第37条の11の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。次に掲げる事由により、承継特例適用者が有する承継特定株式特例適用者から当該相続又は遺贈により取得をした取締役等の特定株式その他これに類する株式として政令で定めるもので第1項第6号に規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされているものをいう。以下この条において同じ。の全部又は一部の返還又は移転があつた場合についても、同様とする。

(令19の3⑦⑧)・(規11の3④)

  • 一 当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録、保管の委託又は管理等信託の解約又は終了第1項第5号に規定する取決めに従つてされる譲渡に係る終了その他政令で定める終了を除く。
  • 二 贈与法人に対するものを除く。又は相続限定承認に係るものを除く。若しくは遺贈法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。
  • 三 第1項第5号に規定する取決めに従つてされる譲渡以外の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの所得税法第59条第1項第2号に規定する譲渡に該当するものを除く。

5 特例適用者が国外転出をする場合には、その国外転出の時に有する特定株式取締役等の特定株式を除く。のうちその国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額以下この項において「国外転出時価額」という。がその取得に要した金額として政令で定める金額を超えるもので政令で定めるもの以下この項において「特定従事者の特定株式」という。については、その国外転出の時に、権利行使時価額当該特定従事者の特定株式の国外転出時価額と当該特例適用者が当該特定従事者の特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日における当該特定従事者の特定株式の価額に相当する金額として政令で定める金額とのうちいずれか少ない金額をいう。以下この項において同じ。による譲渡があつたものと、当該特例適用者については、その国外転出の時に、当該権利行使時価額をもつて当該特定従事者の特定株式の数に相当する数の当該特定従事者の特定株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第37条の10及び第37条の11の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

6 付与決議に基づく契約により取締役等若しくは権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権の付与に関する調書以下この条において「特定新株予約権の付与に関する調書」という。を、その付与をした日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。

(令19の3⑭⑯)・(規11の3⑨⑩⑫)

7 第1項第6号に規定する取決めに従い特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は交付その他の異動状況に関する調書以下この条において「特定株式等の異動状況に関する調書」という。を、毎年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。

(令19の3⑮⑯)・(規11の3⑪⑫)

8 第1項本文の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例、同項本文の規定の適用を受ける場合における株式の譲渡に係る国内源泉所得の範囲及び非居住者に対する課税の方法の特例、特定株式又は承継特定株式の譲渡に係る所得税法第224条の3及び第225条の規定の特例、特定株式の取得に係る同法第228条の2の規定の特例その他第1項、第4項及び第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(令19の3⑨~⑬)・(規11の3⑤~⑧)

9 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定新株予約権の付与に関する調書若しくは特定株式等の異動状況に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の特定新株予約権の付与若しくは特定株式若しくは承継特定株式の受入れ若しくは交付その他の異動状況に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件その写しを含む。の提示若しくは提出を求めることができる。

10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

11 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第9項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

12 第9項及び第10項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

13 前項に定めるもののほか、第10項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

会社法(平成17年法律第86号)第238条第2項の決議同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。により新株予約権政令で定めるものに限る。以下この項において「新株予約権」という。を与えられる者とされた当該決議以下この条において「付与決議」という。のあつた株式会社若しくは当該株式会社がその発行済株式議決権のあるものに限る。若しくは出資の総数若しくは総額の100分の50を超える数若しくは金額の株式議決権のあるものに限る。若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある法人の取締役、執行役若しくは使用人である個人当該付与決議のあつた日において当該株式会社の政令で定める数の株式を有していた個人以下この項及び次項において「大口株主」という。及び同日において当該認定会社の大口株主に該当する者の配偶者その他の当該大口株主に該当者と政令で定める特別の関係があつた個人以下この項及び次項において「大口株主の特別関係者」という。を除く。以下この項、次項及び第6項において「取締役等」という。若しくは当該取締役等の相続人政令で定めるものに限る。以下この項及び次項において「権利承継相続人」という。又は当該株式会社若しくは当該法人の取締役、執行役及び使用人である個人以外の個人大口株主及び大口株主の特別関係者を除き、中小企業等経営強化法第13条に規定する認定新規中小企業者等に該当する当該株式会社が同法第9条第2項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画当該新株予約権の行使の日以前に同項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。に従つて行う同法第2条第8項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する同項に規定する社外高度人材当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従つて当該新株予約権を与えられる者に限る。以下この項において同じ。で、当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の同法第8条第2項第2号に掲げる実施時期の開始の日当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更により新たに当該社外高度人材活用新事業分野開拓に従事することとなつた社外高度人材にあつては、当該変更について受けた同法第9条第1項の規定による認定の日。次項第2号において「実施時期の開始等の日」という。から当該新株予約権の行使の日まで引き続き居住者である者に限る。以下この条において「特定従事者」という。が、当該付与決議に基づき当該株式会社と当該取締役等又は当該特定従事者との間に締結された契約により与えられた当該新株予約権当該新株予約権に係る契約において、次に掲げる要件当該新株予約権が当該取締役等に対して与えられたものである場合には、第1号から第6号までに掲げる要件が定められているものに限る。以下この条において「特定新株予約権」という。を当該契約に従つて行使することにより当該特定新株予約権に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。ただし、当該取締役等若しくは権利承継相続人又は当該特定従事者以下この項及び次項において「権利者」という。が、当該特定新株予約権の行使をすることにより、その年における当該行使に際し払い込むべき額以下この項及び次項において「権利行使価額」という。と当該権利者がその年において既にした当該特定新株予約権及び他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額との合計額が、1200万円を超えることとなる場合には、当該1200万円を超えることとなる特定新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益については、この限りでない。

令19の3①~③)

  • 一 当該新株予約権の行使は、当該新株予約権に係る付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの間に行わなければならないこと。
  • 二 当該新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が、1200万円を超えないこと。
  • 三 当該新株予約権の行使に係る1株当たりの権利行使価額は、当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社の株式の当該契約の締結の時における1株当たりの価額に相当する金額以上であること。
  • 四 当該新株予約権については、譲渡をしてはならないこととされていること。
  • 五 当該新株予約権の行使に係る株式の交付が当該交付のために付与決議がされた会社法第238条第1項に定める事項に反しないで行われるものであること。
  • 六 当該新株予約権の行使により取得をする株式につき、当該行使に係る株式会社と金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるもの以下この条において「金融商品取引業者等」という。との間であらかじめ締結される新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式の振替口座簿社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。への記載若しくは記録、保管の委託又は管理及び処分に係る信託以下この条において「管理等信託」という。に関する取決め当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は当該管理等信託に係る契約が権利者の別に開設され、又は締結されるものであること、当該口座又は契約においては新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式以外の株式を受け入れないことその他の政令で定める要件が定められるものに限る。に従い、政令で定めるところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社を通じて、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該金融商品取引業者等の営業所若しくは事務所第4項において「営業所等」という。に保管の委託若しくは管理等信託がされること。

    (令19の3④~⑥)・(規11の3①)

  • 七 当該契約により当該新株予約権を与えられた者は、当該契約を締結した日から当該新株予約権の行使の日までの間において国外転出国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この号及び第5項において同じ。をする場合には、当該国外転出をする時までに当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社にその旨を通知しなければならないこと。
  • 八 当該契約により当該新株予約権を与えられた者に係る中小企業等経営強化法第9条第2項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画次項第2号及び第4号において「認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。につき当該新株予約権の行使の日以前に同条第2項の規定による認定の取消しがあつた場合には、当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社は、速やかに、その者にその旨を通知しなければならないこと。

2 前項本文の規定は、権利者が特定新株予約権の行使をする際、次に掲げる要件権利者が行使をする特定新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、第1号及び第3号に掲げる要件を満たす場合に限り、適用する。

規11の3②)

  • 一 当該権利者が、当該権利者その者が権利承継相続人である場合には、その者の被相続人である取締役等が当該特定新株予約権に係る付与決議の日において当該行使に係る株式会社の大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しなかつたことを誓約する書面を当該株式会社に提出したこと。
  • 二 当該権利者が、当該権利者に係る認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施時期の開始等の日から当該行使の日まで引き続き居住者であつたことを誓約する書面を当該行使に係る株式会社に提出したこと。
  • 三 当該権利者が、当該特定新株予約権の行使の日の属する年における当該権利者の他の特定新株予約権の行使の有無当該他の特定新株予約権の行使があつた場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日その他財務省令で定める事項を記載した書面を当該行使に係る株式会社に提出したこと。
  • 四 当該行使に係る株式会社が、当該権利者に係る認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画につき中小企業等経営強化法第9条第2項の規定による認定の取消しがなかつたことを確認し、当該権利者から提出を受けた前号の書面に当該確認をした事実を記載したこと。

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