更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第29条の4 退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例

賃金の支払の確保等に関する法律昭和51年法律第34号第7条同法第16条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。に規定する事業主に係る事業を退職した労働者が同法第7条の規定により同条の未払賃金に係る債務で所得税法第28条第1項に規定する給与等に係るものにつき弁済を受けた金額は、当該事業主から当該退職の日において支払を受けるべき同法第30条第1項に規定する退職手当等の金額とみなして、同法の規定を適用する。

〔通達29の6-1~〕

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