更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第3条の4 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例

国内に住所を有する個人で所得税法第10条第1項に規定する障害者等次条において「障害者等」という。であるものが、平成6年1月1日以後に同項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券に係る同法第10条の規定の適用については、同条第7項第1号中「300万円」とあるのは、「350万円」とする。

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