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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年06月01日
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国内に住所を有する個人で所得税法第10条第1項に規定する障害者等(次条において「障害者等」という。)であるものが、平成6年1月1日以後に同項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券に係る同法第10条の規定の適用については、同条第7項第1号中「300万円」とあるのは、「350万円」とする。