居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成28年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの(同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの(次条において「不適用利子」という。)を除く。以下この条において「一般利子等」という。)については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し100分の15の税率を適用して所得税を課する。- 一 特定公社債(第37条の10第2項第7号に掲げる公社債のうち第37条の11第2項第1号又は第5号から第14号までに掲げるものをいう。第4号において同じ。)の利子
- 二 公社債投資信託で、その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの又はその受益権が第37条の11第2項第1号に掲げる株式等に該当するものの収益の分配
- 四 特定公社債以外の公社債の利子で、その支払の確定した日(無記名の公社債の利子については、その支払をした日)においてその者(以下この号において「対象者」という。)又は当該対象者と政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該公社債の利子の支払をした法人が法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該対象者その他の政令で定める者が支払を受けるもの
2 前項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける一般利子等で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当しないものについては、適用しない。
3 一般利子等の支払を受ける居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する所得税法第93条及び第165条の5の3の規定の適用については、同法第93条第1項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配(一般利子等(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第3条第1項(利子所得の分離課税等)の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等をいう。以下同じ。)を除く。以下この項において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「第176条第3項に」と、同法第165条の5の3第1項中「の収益の分配」とあるのは「の収益の分配(一般利子等を除く。以下この項において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「同条第3項に」とする。
4 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき一般利子等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者については、所得税法第224条及び第225条第1項及び第228条第1項並びに次条のうち当該一般利子等に係る部分の規定は、適用しない。
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成28年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの(同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの(次条において「不適用利子」という。)を除く。以下この条において「一般利子等」という。)については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し100分の15の税率を適用して所得税を課する。- 一 特定公社債(第37条の10第2項第7号に掲げる公社債のうち第37条の11第2項第1号又は第5号から第14号までに掲げるものをいう。第4号において同じ。)の利子
- 二 公社債投資信託で、その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの又はその受益権が第37条の11第2項第1号に掲げる株式等に該当するものの収益の分配
- 四 特定公社債以外の公社債の利子で、その支払の確定した日(無記名の公社債の利子については、その支払をした日)においてその者(以下この号において「対象者」という。)又は当該対象者と政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該公社債の利子の支払をした法人が法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該対象者その他の政令で定める者が支払を受けるもの
2 前項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける一般利子等で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当しないものについては、適用しない。
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