更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第30条の2 山林所得に係る森林計画特別控除

※第30条の2第7項第2号の改正規定は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

個人が、平成24年から令和6年までの各年において、その有する山林につき森林法昭和26年法律第249号第11条第5項同法第12条第3項において準用する場合、木材の安定供給の確保に関する特別措置法平成8年法律第47号第8条の規定により読み替えて適用される場合及び同法第9条第2項又は第3項の規定により読み替えて適用される森林法第12条第3項において準用する場合を含む。の規定による市町村の長同法第19条の規定の適用がある場合には、同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者。第5項において同じ。の認定を受けた同法第11条第1項に規定する森林経営計画同条第5項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第16条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第9条第4項の規定による認定の取消しがあったものを除く。第5項及び第8項において「森林経営計画」という。に基づいてその山林の全部又は一部の伐採をし、又は譲渡交換及び出資による譲渡その他政令で定める譲渡を除く。をした場合所得税法第59条第1項第1号の規定の適用がある場合及び森林の保健機能の増進に関する特別措置法平成元年法律第71号第2条第2項第2号に規定する森林保健施設を整備するために当該伐採又は譲渡をした場合を除く。には、当該伐採又は譲渡の日の属する年分の当該伐採又は譲渡に係る山林所得の金額に対する所得税法第32条第3項の規定の適用については、同項に規定する必要経費を控除した残額は、当該残額に相当する金額から当該山林に係る森林計画特別控除額を控除した残額に相当する金額とする。

令19の7①~③⑤)〔通達30の2-1〕

2 前項に規定する森林計画特別控除額は、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額第2号に規定する必要経費の額を前条第1項の規定により算出する場合にあつては、第1号に掲げる金額とする。

  • 一 前項に規定する山林の伐採又は譲渡に係る収入金額当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額の100分の20当該収入金額が2000万円を超える場合には、その超える部分の金額については、100分の10に相当する金額

    規13①)

  • 二 前号に規定する収入金額の100分の50に相当する金額から所得税法第32条第3項に規定する必要経費の額前号に規定する費用を要したとき、又はその年において生じた前条第1項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、当該費用の額及び当該被災事業用資産の損失の金額のうち当該収入金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額を控除した残額

    (令19の7④)

3 第1項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による山林所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

(規13②)

4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

5 森林経営計画につき森林法第16条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第9条第4項の規定による認定の取消しがあつた場合における第1項の規定の適用については、当該森林経営計画に係る同項に規定する市町村の長の認定を受けなかつたものとみなす。この場合において、当該認定の取消しがあつた日の属する年の前年以前の各年分の山林所得につき同項の規定の適用を受けた個人は、当該認定の取消しがあつた日から4月以内に、当該各年分この項前段の規定により第1項の規定の適用を受けないこととなる年分に限る。の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

(令19の7②)

6 前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。

7 第5項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 一 当該修正申告書で第5項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
  • 二 当該修正申告書で第5項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第30条の2第5項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」と、同条第2項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第30条の2第5項の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第4項第2号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
  • 三 国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。

8 森林経営計画につき第5項に規定する認定の取消しがあつた場合における税務署長への通知に関し必要な事項は、政令で定める。

(令19の7③)

※第30条の2第7項第2号の改正規定は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

個人が、平成24年から令和6年までの各年において、その有する山林につき森林法昭和26年法律第249号第11条第5項同法第12条第3項において準用する場合、木材の安定供給の確保に関する特別措置法平成8年法律第47号第8条の規定により読み替えて適用される場合及び同法第9条第2項又は第3項の規定により読み替えて適用される森林法第12条第3項において準用する場合を含む。の規定による市町村の長同法第19条の規定の適用がある場合には、同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者。第5項において同じ。の認定を受けた同法第11条第1項に規定する森林経営計画同条第5項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第16条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第9条第4項の規定による認定の取消しがあったものを除く。第5項及び第8項において「森林経営計画」という。に基づいてその山林の全部又は一部の伐採をし、又は譲渡交換及び出資による譲渡その他政令で定める譲渡を除く。をした場合所得税法第59条第1項第1号の規定の適用がある場合及び森林の保健機能の増進に関する特別措置法平成元年法律第71号第2条第2項第2号に規定する森林保健施設を整備するために当該伐採又は譲渡をした場合を除く。には、当該伐採又は譲渡の日の属する年分の当該伐採又は譲渡に係る山林所得の金額に対する所得税法第32条第3項の規定の適用については、同項に規定する必要経費を控除した残額は、当該残額に相当する金額から当該山林に係る森林計画特別控除額を控除した残額に相当する金額とする。

令19の7①~③⑤)〔通達30の2-1〕

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