※第31条の2第10項第2号の改正規定は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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個人が、昭和62年10月1日から令和4年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡(次条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)による譲渡所得については、前条第1項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
- 一 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下である場合当該課税長期譲渡所得金額の100分の10に相当する金額
- 二 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
- ロ 当該課税長期譲渡所得金額から2,000万円を控除した金額の100分の15に相当する金額
2 前項に規定する優良住宅地等のための譲渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。
(規13の3①②)〔通達31-1~〕〔通達31の2-1~〕
- 一 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
(令20の2①)
- 二 独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
(令20の2②)
- 二の二 土地開発公社に対する次に掲げる土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行するそれぞれ次に定める事業の用に供されるもの
- イ 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域(以下第34条の2までにおいて「被災市街地復興推進地域」という。)内にある土地等 同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下第34条の2までにおいて「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)
- ロ 被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村の区域内にある土地等 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による第二種市街地再開発事業
- 三 土地等の譲渡で第33条の4第1項に規定する収用交換等によるもの(前3号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
- 四 都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前各号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
- 五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第1号から第3号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
- 六 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第8条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第7条第1項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
- 七 都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第23条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
- 八 国家戦略特別区域法第11条第1項に規定する認定区域計画に定められている同法第2条第2項に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業(これらの事業のうち、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)を行う者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
- 八の二 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第13条第1項の規定により行われた裁定(同法第10条第1項第1号に掲げる権利に係るものに限るものとし、同法第18条の規定により失効したものを除く。以下この号において「裁定」という。)に係る同法第10条第2項の裁定申請書(以下この号において「裁定申請書」という。)に記載された同項第2号の事業を行う当該裁定申請書に記載された同項第1号の事業者に対する次に掲げる土地等の譲渡(当該裁定後に行われるものに限る。)で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第1号から第2号の2まで又は第4号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
- イ 当該裁定申請書に記載された特定所有者不明土地(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第10条第2項第5号に規定する特定所有者不明土地をいう。以下この号において同じ。)又は当該特定所有者不明土地の上に存する権利
- ロ 当該裁定申請書に添付された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第10条第3項第1号に掲げる事業計画書の同号ハに掲げる計画に当該事業者が取得するものとして記載がされた特定所有者不明土地以外の土地又は当該土地の上に存する権利(当該裁定申請書に記載された当該事業が当該特定所有者不明土地以外の土地をイに掲げる特定所有者不明土地と一体として使用する必要性が高い事業と認められないものとして政令で定める事業に該当する場合における当該記載がされたものを除く。)
- 九 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第15条第1項若しくは第64条第1項若しくは第3項の請求若しくは同法第56条第1項の申出に基づくマンション建替事業(同法第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業をいい、良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の施行者(同法第2条第5号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する土地等の譲渡又は同法第2条第1項第6号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第7号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第11条第1項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供されるもの(第6号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
- 十 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第124条第1項の請求に基づく同法第2条第1項第9号に規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係る同法第113条に規定する認定買受計画に、同法第109条第1項に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第2条第1項第1号に規定するマンション(良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものに限る。)に関する事項、当該土地において整備される道路、公園、広場その他の公共の用に供する施設に関する事項その他の財務省令で定める事項の記載があるものに限る。以下この号において同じ。)を実施する者に対する土地等の譲渡又は当該マンション敷地売却事業に係る同法第141条第1項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画(同法第145条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づく当該マンション敷地売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション敷地売却事業の用に供されるもの
- 十一 建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が500平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第6号から第9号まで又は第13号から第16号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
(令20の2③~⑤)
- 十二 地上階数4以上の中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業を行う者に対する第37条第1項の表の第1号の上欄に規定する既成市街地等又はこれに類する地区として政令で定める地区内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第6号から第9号まで、前号又は次号から第16号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
(令20の2⑥)
- 十三 都市計画法第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この号及び次号において「開発許可」という。)を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(同法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位を承継した個人。第5項において同じ。)又は法人(同法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位を承継した法人。第5項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第6号から第8号の2までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
- イ 当該一団の宅地の面積が1000平方メートル(開発許可を要する面積が1000平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
(令20の2⑨)
- ロ 当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
- 十四 その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第5項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。同項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第6号から第8号の2までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
- イ 当該一団の宅地の面積が1000平方メートル(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
(令20の2⑩)
- ロ 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。
- ハ 当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。
(令20の2⑪)
- 十五 一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第5項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び同項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第6号から第9号まで又は前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
- イ 一団の住宅にあつてはその建設される住宅の戸数が25戸以上のものであること。
- ロ 中高層の耐火共同住宅にあつては住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が15以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が1000平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
(令20の2⑫)
- ハ 前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。
- ニ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1000平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定を受けたものであること。
(令20の2⑬)
- 十六 住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内の土地等で同法第98条第1項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第99条第2項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第6号から第9号まで又は前3号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
- イ 住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。
(令20の2⑭)
- ロ 中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。
- ハ 住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法(昭和25年法律第201号)その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。
3 第1項の規定は、個人が、昭和62年10月1日から令和4年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第5項において「予定期間」という。)内に前項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第8項において同じ。)に該当するときについて準用する。この場合において、第1項中「優良住宅地等のための譲渡」とあるのは、「第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡」と読み替えるものとする。
(令20の2⑮~⑰)・(規13の3⑦⑧)
4 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、個人が、その有する土地等につき、第33条から第33条の4まで、第34条から第35条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4から第37条の6まで又は第37条の8の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第1項又は前項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
5 第3項の規定の適用を受けた者から同項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第2項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しくは第17号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該第3項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
(規13の3⑪)
6 第3項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、納税地の所轄税務署長に対し、財務省令で定めるところにより、当該書類を提出しなければならない。
(規13の3)
7 第3項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第3項に規定する予定期間内に第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後2年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、第3項、第5項及び次項から第10項までの規定の適用については、第3項に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
8 第3項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が同項に規定する予定期間内に第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該予定期間を経過した日から4月以内に第3項の規定の適用を受けた譲渡のあつた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。この場合において、その該当しないこととなつた譲渡は、同項の規定にかかわらず、確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。
9 前項の場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
10 第8項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一 当該修正申告書で第8項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
- 二 当該修正申告書で第8項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第31条の2第8項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」と、同条第2項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第31条の2第8項の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第4項第2号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
- 三 国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
※第31条の2第10項第2号の改正規定は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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個人が、昭和62年10月1日から令和4年12月31日までの間に、その有する土地等でその年1月1日において前条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡(次条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)による譲渡所得については、前条第1項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
- 一 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下である場合当該課税長期譲渡所得金額の100分の10に相当する金額
- 二 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
- ロ 当該課税長期譲渡所得金額から2,000万円を控除した金額の100分の15に相当する金額
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