更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第32条 短期譲渡所得の課税の特例

個人が、その有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、第31条第1項 に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項において「短期譲渡所得の金額」という。に対し、課税短期譲渡所得金額短期譲渡所得の金額第4項において準用する第31条第3項第3号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額をいう。の100分の30に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

令21①③)〔通達31・32共-1~〕〔通達32-1~〕

2 前項の規定は、個人が、その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式又は出資当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該等するものを除く。以下この項において「株式等」という。の譲渡で、その年1月1日において前項に規定する所有期間が5年以下である土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるものをした場合において、当該譲渡による所得が、事業又はその用に供する資産の譲渡に類するものとして政令で定める株式等の譲渡による所得に該当するときについて準用する。

  • 一 資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社であつて第67条の14第1項第1号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの同項第2号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。に該当するものの同法第2条第5項に規定する優先出資及び同条第6項に規定する特定出資
  • 二 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人であつて、第67条の15第1項第1号ロ(1)又は(2)に掲げるもの同項第2号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。に該当するものの同法第2条第14項に規定する投資口
  • 三 法人課税信託のうち特定目的信託であつて、第68条の3の2第1項第1号ロに掲げる要件に該当するもの同項第2号イに規定する同族会社に該当するものを除く。の受益権
  • 四 法人課税信託のうち法人税法第2条第29号の2ニに掲げる投資信託であつて、第68条の3の3第1項第1号ロに掲げる要件に該当するもの同項第2号イに規定する同族会社に該当するものを除く。の受益権

3 第28条の4第3項第1号から第3号までに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の30」とあるのは、「100分の15」とする。

規13の5①)

4 第31条第3項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項第1号中「第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第31条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「第32条第1項又は第2項(短期譲渡所得の課税の特例)」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第2号中「第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得」とあるのは「第32条第1項(短期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得又は同条第2項に規定する譲渡による所得」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第3号中「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第4号中「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項又は第2項」と、「長期譲渡所得の課税の特例」とあるのは「短期譲渡所得の課税の特例」と、「課税長期譲渡所得金額」とあるのは「課税短期譲渡所得金額」と読み替えるものとする。

(令21⑧⑨)

個人が、その有する土地等又は建物等で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、第31条第1項 に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項において「短期譲渡所得の金額」という。に対し、課税短期譲渡所得金額短期譲渡所得の金額第4項において準用する第31条第3項第3号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額をいう。の100分の30に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

令21①③)〔通達31・32共-1~〕〔通達32-1~〕

2 前項の規定は、個人が、その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式又は出資当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該等するものを除く。以下この項において「株式等」という。の譲渡で、その年1月1日において前項に規定する所有期間が5年以下である土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるものをした場合において、当該譲渡による所得が、事業又はその用に供する資産の譲渡に類するものとして政令で定める株式等の譲渡による所得に該当するときについて準用する。

  • 一 資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社であつて第67条の14第1項第1号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの同項第2号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。に該当するものの同法第2条第5項に規定する優先出資及び同条第6項に規定する特定出資
  • 二 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人であつて、第67条の15第1項第1号ロ(1)又は(2)に掲げるもの同項第2号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。に該当するものの同法第2条第14項に規定する投資口
  • 三 法人課税信託のうち特定目的信託であつて、第68条の3の2第1項第1号ロに掲げる要件に該当するもの同項第2号イに規定する同族会社に該当するものを除く。の受益権
  • 四 法人課税信託のうち法人税法第2条第29号の2ニに掲げる投資信託であつて、第68条の3の3第1項第1号ロに掲げる要件に該当するもの同項第2号イに規定する同族会社に該当するものを除く。の受益権

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信