個人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金(以下この款において「補償金等」という。)を取得した場合を含む。)には、その者については、その選択により、当該各号に規定する収用、買取り又は交換(以下この款において「交換処分等」という。)により譲渡した資産(当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとして、第28条の4、第31条若しくは第32条又は所得税法第27条、第32条、第33条若しくは第35条の規定を適用することができる。
(令22の2①)
- 一 資産につき土地収用法等の規定による収用があつた場合(前条第1項第2号又は第4号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産又は当該資産に係る配偶者居住権と同種の資産その他のこれらに代わるべき資産として政令で定めるものを取得するとき。
(令22の2②)
- 二 土地等につき土地改良法による土地改良事業、農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項の事業又は独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第8号の事業が施行された場合において、当該土地等に係る交換により土地等を取得するとき。
2 前条第1項から第4項までの規定は、個人の有する資産で前項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、個人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その額の全部若しくは一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をしたとき、若しくは取得をする見込みであるとき、又は代替資産となるべき資産の取得をしたときについて準用する。この場合において、同条第1項中「当該譲渡した資産」とあるのは、「当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定める部分」と読み替えるものとする。
(令22の2③④)
3 前条第5項及び第6項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
(令22の2⑤)
4 前条第7項の規定は、前項において準用する同条第6項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第7項中「代替資産」とあるのは、「交換処分等により取得した資産又は代替資産」と読み替えるものとする。
(規14の2)
5 前条第8項の規定は、第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第8項中「第3項」とあるのは、「次条第2項において準用する第3項」と読み替えるものとする。
個人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金(以下この款において「補償金等」という。)を取得した場合を含む。)には、その者については、その選択により、当該各号に規定する収用、買取り又は交換(以下この款において「交換処分等」という。)により譲渡した資産(当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとして、第28条の4、第31条若しくは第32条又は所得税法第27条、第32条、第33条若しくは第35条の規定を適用することができる。
(令22の2①)
- 一 資産につき土地収用法等の規定による収用があつた場合(前条第1項第2号又は第4号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産又は当該資産に係る配偶者居住権と同種の資産その他のこれらに代わるべき資産として政令で定めるものを取得するとき。
(令22の2②)
- 二 土地等につき土地改良法による土地改良事業、農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項の事業又は独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第8号の事業が施行された場合において、当該土地等に係る交換により土地等を取得するとき。
2 前条第1項から第4項までの規定は、個人の有する資産で前項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、個人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その額の全部若しくは一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をしたとき、若しくは取得をする見込みであるとき、又は代替資産となるべき資産の取得をしたときについて準用する。この場合において、同条第1項中「当該譲渡した資産」とあるのは、「当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定める部分」と読み替えるものとする。
(令22の2③④)
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