※第33条の4第3項第1号の改正規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第▼▼▼号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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個人の有する資産で第33条第1項各号又は第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権又は同項第4号に規定する権利につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合、前条第3項の規定により旧資産又は旧資産のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び同条第5項の規定により防災旧資産のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む。)において、その者がその年中にその該当することとなつた資産のいずれについても第33条又は第33条の2の規定の適用を受けないとき(同条の規定の適用を受けず、かつ、第33条の規定の適用を受けた場合において、次条第1項の規定による修正申告書を提出したことにより第33条の規定の適用を受けないこととなるときを含む。)は、これらの全部の資産の収用等又は交換処分等(以下この款において「収用交換等」という。)による譲渡に対する第31条若しくは第32条又は所得税法第32条若しくは第33条の規定の適用については、次に定めるところによる。
〔通達33の4-2~〕
- 一 第31条第1項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から5000万円(長期譲渡所得の金額のうち第33条の4第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が5000万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
- 二 第32条第1項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から5000万円(短期譲渡所得の金額のうち第33条の4第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が5000万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
- 三 所得税法第32条第3項の山林所得に係る収入金額から必要経費を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から5千万円(当該残額に相当する金額が5千万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
- 四 所得税法第33条第3項の譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から5千万円(当該残額に相当する金額が5千万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
2 前項の場合において、当該個人のその年中の収用交換等による資産の譲渡について同項各号のうち二以上の号の規定の適用があるときは、同項各号の規定により控除すべき金額は、通じて5千万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。
(令22の4①)
3 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。
- 一 第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出をする者(以下この条において「公共事業施行者」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から6月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第15条の7第1項の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第15条の11第1項に規定する仲裁判断があつた場合、同法第46条の2第1項の規定による補償金の支払の請求があつた場合又は農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項若しくは第5条第1項の規定による許可を受けなければならない場合若しくは同項第7号の規定による届出をする場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかつた場合当該資産
(令22の4②)・(規15①)
- 二 1の収用交換等に係る事業につき第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が2以上あつた場合において、これらの譲渡が2以上の年にわたつてされたとき 当該資産のうち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産
- 三 第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の者からされた場合(当該申出を受けた者の死亡によりその者から当該資産を取得した者が当該譲渡をした場合を除く。) 当該資産
4 第1項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は同項の修正申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
(規15②③)
5 税務署長は、確定申告書若しくは第1項の修正申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書若しくは第1項の修正申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び前項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
6 公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第3項の買取り等の申出に係る資産の全部につき第4項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(規15④)
7 所得税法第132条第1項に規定する延納の許可に係る所得税の額の計算の基礎となつた山林所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに第1項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る部分の金額がある場合には、当該延納に係る同法第136条の規定による利子税のうち当該譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額に対する所得税の額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、免除する。
(令22の4③)
※第33条の4第3項第1号の改正規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第▼▼▼号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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個人の有する資産で第33条第1項各号又は第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権又は同項第4号に規定する権利につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合、前条第3項の規定により旧資産又は旧資産のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び同条第5項の規定により防災旧資産のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む。)において、その者がその年中にその該当することとなつた資産のいずれについても第33条又は第33条の2の規定の適用を受けないとき(同条の規定の適用を受けず、かつ、第33条の規定の適用を受けた場合において、次条第1項の規定による修正申告書を提出したことにより第33条の規定の適用を受けないこととなるときを含む。)は、これらの全部の資産の収用等又は交換処分等(以下この款において「収用交換等」という。)による譲渡に対する第31条若しくは第32条又は所得税法第32条若しくは第33条の規定の適用については、次に定めるところによる。
〔通達33の4-2~〕
- 一 第31条第1項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から5000万円(長期譲渡所得の金額のうち第33条の4第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が5000万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
- 二 第32条第1項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から5000万円(短期譲渡所得の金額のうち第33条の4第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が5000万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
- 三 所得税法第32条第3項の山林所得に係る収入金額から必要経費を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から5千万円(当該残額に相当する金額が5千万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
- 四 所得税法第33条第3項の譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から5千万円(当該残額に相当する金額が5千万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
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