更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第34条の3 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除

※第34条の3第2項第2号の改正規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第▼▼▼号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

個人の有する土地等が農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 一 第31条第1項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から800万円(長期譲渡所得の金額のうち第34条の3第1項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が800万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第2号の規定により読み替えられた第32条第1項の規定の適用を受ける場合には800万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
  • 二 第32条第1項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から800万円(短期譲渡所得の金額のうち第34条の3第1項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が800万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。

2 前項に規定する農地保有の合理化等のために譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。

  • 一 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合第34条第2項第7号又は前条第2項第25号の規定の適用がある場合を除く。
  • 二 農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域内にある土地等を農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があった同条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合第34条第2項第7号又は前条第2項第25号の規定の適用がある場合を除く。
  • 三 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律昭和46年法律第112号第5条第2項の規定により同条第1項に規定する実施計画において定められた同条第2項第1号に規定する産業導入地区内の土地等農業振興地域の整備に関する法律第3条に規定する農用地等及び当該農用地等の上に存する権利に限る。を当該実施計画に係る農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第4条第2項第4号に規定する施設用地の用に供するため譲渡した場合
  • 四 土地等土地改良法第2条第1項に規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。につき同条第2項第1号から第3号までに掲げる土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により同法第54条の2第4項同法第89条の2第10項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。に規定する清算金当該土地等について、同法第8条第5項第2号に規定する施設の用若しくは同項第3号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は同法第53条の3の2第1項第1号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため同法第53条の2の2第1項同法第89条の2第3項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。を取得するとき。
  • 五 林業経営の規模の拡大、林地の集団化その他林地保有の合理化に資するため、森林組合法昭和53年法律第36号第9条第2項第7号又は第101条第1項第9号の事業を行う森林組合又は森林組合連合会に委託して森林法第5条第1項の規定による地域森林計画の対象とされた山林に係る土地を譲渡した場合
  • 六 土地等農業振興地域の整備に関する法律第3条に規定する農用地等及び同法第8条第2項第3号に規定する農用地等とすることが適当な土地並びにこれらの土地の上に存する権利に限る。につき同法第13条の2第1項又は第2項の事業が施行された場合において、同法第13条の3の規定による清算金を取得するとき。

3 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものの添付がある場合に限り、適用する。

規18③)

4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

(規18③)

※第34条の3第2項第2号の改正規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第▼▼▼号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

個人の有する土地等が農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 一 第31条第1項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から800万円(長期譲渡所得の金額のうち第34条の3第1項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が800万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第2号の規定により読み替えられた第32条第1項の規定の適用を受ける場合には800万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
  • 二 第32条第1項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から800万円(短期譲渡所得の金額のうち第34条の3第1項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が800万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。

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