更新日:2022年9月2日
個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。)をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)で、その年1月1日において
2 前項の土地等の譲渡には、譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、
3 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものの添付がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。)をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その者がその年中にその譲渡をした土地等の全部又は一部につき第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第31条の規定の適用については、同条第1項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から1000万円(長期譲渡所得の金額のうち第35条の2第1項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が1000万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2 前項の土地等の譲渡には、譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、所得税法第58条の規定又は第33条の4若しくは第34条から前条までの規定の適用を受ける譲渡を含まないものとする。
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