更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第35条の3 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

個人が、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある土地基本法平成元年法律第84号第13条第4項に規定する低未利用土地以下この項及び次項第2号において「低未利用土地」という。又は当該低未利用土地の上に存する権利以下第4項までにおいて「低未利用土地等」と総称する。で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡を令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間にした場合当該譲渡の後に当該低未利用土地等の利用がされる場合に限る。には、その者がその年中にその譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部につき第33条から第33条の3まで、第36条の2第36条の5第37条第37条の4又は第37条の8の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の低未利用土地等の譲渡に対する第31条の規定の適用については、同条第1項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から100万円(長期譲渡所得の金額のうち第35条の3第1項の規定に該当する同項に規定する低未利用土地等の譲渡に係る部分の金額が100万円に満たない場合には、当該低未利用土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。

2 前項の低未利用土地等の譲渡には、譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、次に掲げる譲渡を含まないものとする。

  • 一 当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してする譲渡
  • 二 その譲渡の対価当該低未利用土地等の譲渡とともにした当該低未利用土地の上にある資産の譲渡の対価を含む。の額が500万円を超えるもの
  • 三 所得税法第58条の規定又は第33条の4若しくは第34条から前条までの規定の適用を受ける譲渡

3 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であつた土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。を当該前年又は前々年中にした場合において、その者が当該譲渡につき同項の規定の適用を受けているときは、適用しない。

4 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする低未利用土地等の譲渡の後の利用に関する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

5 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

個人が、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある土地基本法平成元年法律第84号第13条第4項に規定する低未利用土地以下この項及び次項第2号において「低未利用土地」という。又は当該低未利用土地の上に存する権利以下第4項までにおいて「低未利用土地等」と総称する。で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年を超えるものの譲渡を令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間にした場合当該譲渡の後に当該低未利用土地等の利用がされる場合に限る。には、その者がその年中にその譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部につき第33条から第33条の3まで、第36条の2第36条の5第37条第37条の4又は第37条の8の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の低未利用土地等の譲渡に対する第31条の規定の適用については、同条第1項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から100万円(長期譲渡所得の金額のうち第35条の3第1項の規定に該当する同項に規定する低未利用土地等の譲渡に係る部分の金額が100万円に満たない場合には、当該低未利用土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。

2 前項の低未利用土地等の譲渡には、譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、次に掲げる譲渡を含まないものとする。

  • 一 当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してする譲渡
  • 二 その譲渡の対価当該低未利用土地等の譲渡とともにした当該低未利用土地の上にある資産の譲渡の対価を含む。の額が500万円を超えるもの

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