前条第1項の規定の適用を受けた者は、譲渡資産の譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までに、買換資産を当該個人の居住の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、同日から4月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
2 前条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号に該当する場合で過大となつたときにあつては当該買換資産の同条第2項に規定する取得をした日(当該取得をした日が2以上ある場合には、そのいずれか遅い日。以下この項において同じ。)から4月を経過する日までに同条第2項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができるものとし、同号に該当する場合で不足額を生ずることとなつたとき、又は第2号に該当するときにあつては当該買換資産の取得をした日又は同号に該当することとなつた日から4月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないものとする。- 一 買換資産の取得をした場合において、その取得価額が前条第2項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する取得価額の見積額に対して過不足額があるとき。
- 二 取得期限までに買換資産の取得をしていないとき、又は買換資産の取得をした場合において当該取得の日の属する年の翌年12月31日までに買換資産を当該個人の居住の用に供しないとき、若しくは供しなくなつたとき。
3 譲渡資産の譲渡につき前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者は、同条第4項の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた譲渡をした日から4月を経過する日までに当該譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
4 第1項、第2項第2号若しくは前項の規定に該当する場合又は第2項第1号に規定する不足額を生ずることとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
5 第33条の5第3項の規定は、第1項から第3項までの規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「第1項に規定する提出期限」とあるのは「第36条の3第1項から第3項までに規定する提出期限」と、同号中「第33条の5第1項」とあるのは「第36条の3第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。
前条第1項の規定の適用を受けた者は、譲渡資産の譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までに、買換資産を当該個人の居住の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、同日から4月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
2 前条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号に該当する場合で過大となつたときにあつては当該買換資産の同条第2項に規定する取得をした日(当該取得をした日が2以上ある場合には、そのいずれか遅い日。以下この項において同じ。)から4月を経過する日までに同条第2項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができるものとし、同号に該当する場合で不足額を生ずることとなつたとき、又は第2号に該当するときにあつては当該買換資産の取得をした日又は同号に該当することとなつた日から4月を経過する日までに当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないものとする。- 一 買換資産の取得をした場合において、その取得価額が前条第2項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する取得価額の見積額に対して過不足額があるとき。
- 二 取得期限までに買換資産の取得をしていないとき、又は買換資産の取得をした場合において当該取得の日の属する年の翌年12月31日までに買換資産を当該個人の居住の用に供しないとき、若しくは供しなくなつたとき。
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